高額療養費制度のご案内

高額療養費制度により、当クリニックにおける治療費の自己負担額が軽減される場合があります。
ここでは高額療養費制度について簡単に紹介いたします。詳しくは「厚生労働省のHP」をご参照ください。

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額 ※が、一月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。上限額に関しては、年齢と所得に応じて定められています。
例えば、年齢が70歳以上の年収が370万円~770万円の方で、1か月にかかった総医療費が100万円だった場合、払い戻される高額療養費のは以下のようなイメージになります。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

また年齢と所得とは別に、いくつかの条件を満たすことにより負担を更に軽減するしくみも設けられています。
同一世帯で複数の人に同じ月に医療費が生じたときの「世帯合算」や、過去12か月以内に3回以上の上限額に達した場合は「多数回該当」による負担軽減もあります。

高額療養費制度の「上限額」について

高額療養費制度により毎月の上限額は、加入者の年齢・所得水準により決められています。
また1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
以下、年齢と適用区分ごとの上限額もしくは計算式を示します。

<69歳以下の方の上限額(計算式)>

区分 適用区分 ひと月の上限額(世帯毎)

年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000)×1%

[多数回該当140,100円]

年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000)×1%

[多数回該当93,000円]

年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000)×1%

[多数回該当44,400円]

~年収約370万円

健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

[多数回該当44,400円]

住民税非課税者

35,400円

[多数回該当24,600円]

<70歳以上の方の上限額(計算式)>

区分 適用区分 外来(個人毎) ひと月の上限額(世帯毎)
現役並み

年収約1,160万円~

標報83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000)×1%

[多数回該当:140,100円]

年収約770万円~約1,160万円

標報53万円以上/課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000)×1%

[多数回該当:93,000円]

年収約370万円~約770万円

標報28万円以上/課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000)×1%

[多数回該当:44,400円]

一般

年収156万~約370万円

標報26万円以下/課税所得145万円未満等

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

[多数回該当:44,400円]

住民税
非課税等

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

高額療養費制度の限度額に関しては厚生労働省により段階的に見直しが行われております。上記の表は、令和元年11月時点における厚生労働省で発表された高額療養費制度の限度額と計算式をもとに作成したものです。あくまで参考までにご覧ください。
最新のものは「厚生労働省のHP」をご参照ください。

高額療養費制度の支給申請の方法

一旦自己負担し、後日支給を受ける場合

平成30年度(2018年度)より、補聴器購入前に補聴器相談医を受診し、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の発行を受けた上で補聴器を購入することにより、当該補聴器の購入費用について医療費控除対象として確定申告ができることになりました。詳細は補聴外来の認定補聴器技能者、またはお近くの補聴器販売店にお問い合わせください。

なお、高額療養費の支給には受診した月から3カ月以上がかかるため、後述するように、入院されるまでに医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けるのが便利です。

窓口での支払いを上限額までに抑える場合

入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、当クリニックの窓口でこれらの認定証をご提示ください。高額療養費の支給分を差し引いた限度額のみを窓口でお支払いいただきます。

なお、「限度額適用認定証」の交付には申請から数日を要し、即日交付はされませんのでご注意ください。「限度額適用認定証」の交付申請につきましては、ご自身が加入している医療保険にお問い合わせください。

初めての患者様へ

当サージクリニックでは、これまで培った豊富な耳鼻咽喉科、内科領域の診療経験を活かし、
地域の患者様に、更なる高度で負担の少ない医療サービスの提供を目指します。
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スタッフ共々一丸となって"こころの通う"診療で対応いたします。

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